「ものづくりマイスターの活用」事業
ものづくりマイスター制度について
企業等の若年技能者等に対し、ものづくりマイスターやITマスターを派遣し、
技能指導を受けられる制度です。
指導対象
① 中小企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業)
② 業界団体(事業主団体等により設立された認定職業訓練校を含む)
③ 工業高校等学校(公共職業能力開発施設を除く)
④ 公民館・集会所等の公共施設又はショッピングモール等民間施設のイベントエリア等
※当コーナー主催で募集~実施するものです。